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【第19回】香港で、自分の価値を仕事にする—マキコの実録コラム

夫の香港駐在をきっかけに、自身のキャリアを再構築しようと決意したマキコさんの香港で個人事業主として奮闘する日々を綴る実録コラム。
海外で働くことに不安を感じている方、日本での経験が通用するのか悩んでいる方にとって、リアルな体験談はきっと参考になるはずです!

目次

【第19回】香港で起業したら、次に向き合うこと。それは税金を納めること

今回から、みんな気になる税金についてのお話です。

苦手意識が強い税務処理の壁

BR(Business Registration)を取得して、香港で筆文字講師として活動を続けていく上で、欠かせないのは税金の申告です。

働いて得た収益に対して税金を納めるのは、どこの国でも同じです。

私の場合は、香港に住んでいるので、事業の収入については香港の税務署に申告し、税金を納めることになります。

お友達の駐在妻さんの中には、

「仲間同士で教えているだけだし、現金のやり取りだし、やらなくても大丈夫なんじゃない?」

「BRも出していないし、税金とか気にしなくてもいいんじゃない?」

なんて話を耳にすることもありました。

でも、私は香港人向けのレッスンがメイン。現金のやり取り以外に銀行振込も対応している。

何より、香港でちゃんと仕事をしたい!なので、そこはきちんとしておきたいと思っていました。

とはいえ、経理や税務処理に関しては、本当にうとい…というより、一番苦手な分野で、数字を見るだけで頭が痛くなるタイプ。

う~~~やりたくない…

とも言っていられません。ということで、まずは情報収集から始めることにしました。

香港の税務申告はこうなっています

調べてみたら、香港の税務は意外とシンプルでした。

香港の税務申告

  • 香港の税年度は4月から翌年3月まで
  • 翌年の5月頃に税務署から書類が届き、届いてから1ヶ月以内にその書類に記載して郵送で提出
  • 年間売上200万香港ドル以下なら、財務諸表の添付は不要
  • 税金関係の書類は7年間保管

さらに、ビックリしたのは、

  • BRを取得してから、最初の申告は、なんと約18か月後。
  • 赤字は翌年以降に期限なく繰り越しでき、黒字になった年に相殺できる。
  • 夫の税申告と合算するか別々にするかは、お互いの年収によって自分で選べる。

そして、これは申告の回を重ねるごとに、さらに親切!とわかってきたことですが、

  • 税務署から、申告資料を見て「こうすると税金が安くなるよ」と提案してくれて、書類を再提出することで税金がさらに安くなったことも。
  • 最初の税金の申告から通達された税額が実際には多かった、と後からわかった場合、還付金の小切手が郵送で届き、自分の銀行のATMに行けば、すぐに還付金を受け取ることができる。(普通郵便で届くので、自宅で受け取り待ちもサインもいらない)
  • 逆に税金が足りない、という場合は追加請求されるが、期限に余裕をもって支払いを待ってくれる。

知れば知るほど、

「えっ、そんなに後でいいの?」
「赤字も繰り越せるの?」
「後から変更もできるの?」

びっくり!!!なんというか、庶民の私にはとても優しくてありがたい税務制度だったのです。

なんでそこまで優しいのかな、と思い返すに、その頃、こんな噂を聞いたことがあります。

「香港はここから3年くらい誰も税金を払わなくてもビクともしないくらい、お金があるらしいよ~」

もちろん、本当かどうかはわかりません(笑)。

でも、当時の香港(2018年頃)には、「それって本当かも!」って思わせるくらい、香港には本当に本当に勢いがありました。

どこへ行っても人がたくさん。街中に活気があふれ、そのポジティブなエネルギーを肌で感じる。おそらく景気も上り調子!!!

そんな時代だったんです。(※あくまでも個人的な感想です)

大丈夫!なんとかなりそう!

そんな中、幸いにも香港の会計や税務に詳しい知人と出会うことができたんです。

その方に相談したところ、

  • 年間売上が200万香港ドル以下なら、個人事業主の申告はそれほど難しくない。
  • 普段から売上や経費をきちんと記録しておけば、自分で十分できるレベルである。

「大丈夫、大丈夫。全然できるって!なんなら手伝ってあげるよ!」

と言ってくださり、経理も税金も苦手だけれど、これなら何とかなるかもしれない。

いや、せっかく香港で起業したんだから、自分でチャレンジしてみよう!

ということで、初めての税務申告に挑戦することにしたのでした。

さて、その結果は…いかに。

次回、「初めての申告を自分でやってみた」に続きます。

まとめ

  • 香港で起業後に必要なのは税金申告
  • BR取得後18か月後に初申告開始
  • 年間売上200万HKD以下は簡易申告可
  • 赤字は翌年以降に期限なく繰越可能
  • 税務署が節税提案や還付対応も実施
  • 会計知人の助言で挑戦する決意

次回は、2026年7月17日公開予定です!

筆者プロフィール

中川麻紀子

東京生まれ。転校9回の子ども時代を通じて、人との関わり方や新しい環境への適応力を自然と身につける。飲食業や営業職を経て、チーズとワインの世界に魅了され、ソムリエとチーズプロフェッショナルの資格を取得。講師としても活動する中で、「伝えることの楽しさ」に目覚める。夫の香港駐在を機に退職し、未知の海外生活へ。語学が苦手で、仕事もない状況からのスタートだったが、奇跡の出会いをきっかけに、香港の人々とつながれる新たな仕事を見出して起業。現在、香港在住9年目。

  • 縁Joyアート® 代表
  • きらめく漢字アート海外認定校 代表
  • 友禅和紙クラフトインストラクター
  • 切り紙パステルアート®インストラクター
  • ワインソムリエ
  • チーズプロフェッショナル(チーズソムリエ)
  • 静岡英和学院大学非常勤講師(チーズ講座)

Instagram :  @studiomk85


香港では、ワーキングビザを取得した家族がスポンサーとなって「配偶者ビザ」を取得した人は、現地での労働が可能です。ただし、駐在員を派遣する企業によっては帯同家族の就労について取り決めがある場合もあります。当コラムを参考にされる場合は、ご注意ください。

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この記事を書いた人

香港在住4年。プリンに乗ってるカラメルが好き♪

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