MENU

香港への持ち込み禁止・制限品リスト

海外から香港へ入国する際、以下の物は持ち込みが禁止・制限されています。
旅行や一時帰国後の香港への入国の際は十分注意してください。

目次

持ち込み禁止品

  • すべての生きた動物(家禽類・爬虫類を含む)
  • 中国以外のあらゆる場所を産地とする植物・植物の病虫害・土壌
  • 絶滅危惧種の動・植物(死体・標本・身体の一部を含む)
  • 動物の死体とそれを商品化したもの(毛皮・精液・血液など)
  • 生の肉類(野生動物・家禽類を含む)および卵
  • 冷蔵・冷凍の肉類と家禽
  • 違法薬物
  • 武器類
  • 偽造品

※冷凍の肉類:出発地の公的機関の証明書があれば15kg以下は持ち込み可能。

電子たばこの持ち込み👈さらに厳罰化!

2026年4月30日以降、電子たばこ、加熱式たばこ、ハーブたばこを含む代替喫煙製品の持ち込みおよび公共の場での所持や使用は基本的に禁止されています。

成分にニコチンが含まれている電子たばこは香港では医薬品に分類されるため、持ち込みには医薬品輸入免許が必要です。持病の治療目的として個人で持ち込む必要がある場合は、医師の診断書(英文)があれば持ち込みが特別に許可される可能性があります。
また診断書には、病名の他に電子たばこの銘柄や必要量(滞在中の服用スケジュールなど)が明記されていることが必要となります。

成分にニコチンが含まれていない電子たばこも対象となり、違反の場合は程度に応じて罰金50万HK$及び禁固2年、または罰金200万HK$及び禁固7年が科せられます。

香港に入境しないトランジットで、電子たばこを飛行機の中から持ち出さない場合は例外です。

CBDを含む製品

CBD(カンナビジオール)とは、大麻草(ヘンプ)の茎や種子から採れる天然成分のことです。香港では危険ドラッグに分類され、CBDを含む製品は禁止されています。

危険ドラッグ条例(DDO)により、法律に反する物質の取引(輸出入を含む)および製造は、最高で無期懲役および500万香港ドルの罰金に処されることになります。また、そのような物質を所持・消費した場合、7年以下の懲役および100万香港ドルの罰金が課されることになります。

CBD関連製品は、日本をはじめ、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、スイス、オランダなどの国で合法的に購入することができます。香港に立ち寄る際は、これらを持ち込むことのないように気を付けましょう。

魚類(鮮魚、冷凍魚、水産物加工品)の持ち込み

魚類は個人消費であれば持ち込み可能です。
ただし、航空会社によって異なる荷物ルールが適用される場合があります。持ち込む際は必ず利用する航空会社のルールに従ってください。

また、香港政府は下記地域からの水産物(生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、加工品すべてを含む)の輸入を禁止しています。

輸入禁止地域:東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉

商業輸入だけでなく、個人の手荷物での持ち込みであっても、これら10都県で収穫・製造・加工された水産物は没収や処罰の対象となるリスクが高いため、上記エリアの水産物を避け、持ち込む物の産地を証明できる状態(ラベル等)にしておくことが推奨されます。

免税たばこ・アルコールの持ち込み、所持条件

  • 18歳以上
  • 紙巻きたばこ:19本まで
  • 葉巻25g以下:1本まで
  • そのほかのたばこ25gのいずれか1種
  • アルコール分30%以上のお酒:1本(1L)まで

12万HK$以上の現金、またはそれに相当する小切手などを持ち込む場合は申請が必要となります。申告漏れは犯罪となり、罰金2000HK$、最高で50万HK$及び禁固2年が科せられるので十分に注意してください。

日本への帰国時もご注意ください!

よかったらシェアしてね!

この記事を書いた人

香港在住2年目
運動、スポーツ観戦が大好きです!

目次