香港でも数パーセントしかいない中国委託公証人
契約書にサインする前に弁護士に相談を
アンディ・チェン弁護士は、香港、粤港澳大湾区、英国の弁護士資格を保有し、日本語が堪能なことから、日系企業の香港での事業や中国への進出を法的面から支援しています。日本語で対応でき、香港・中国のビジネス文化を理解した契約書作成やレビュー、訴訟、トラブル対応が強みです。香港法の弁護士の中でも数%しか取得していない中国委託公証人資格も保有しています。
「日系企業様は、トラブルにあってからのご相談が多いです。香港ではローカルとのビジネスをする場合は、契約書をつくる段階から弁護士にご相談いただくことがトラブル回避の秘訣です。特に契約書作成やレビューの重要さについては、強調しすぎてもし過ぎることはありません。
ビジネス上のトラブル解決も強みです。契約の争い、政府からの取り調べ、労務訴訟などのトラブルが起きた時、日本人はどうしても日本の角度から考えてしまいがちです。香港でのトラブルは香港人弁護士の角度からのアドバイスが有用と感じることが多いです。」(アンディ弁護士)
最近多いトラブルは、貴金属の取り扱いに関するものだとか。 「2023年4月1日から貴金属の取り扱い業者はマネーロンダリング対策のために12万香港ドル以上の現金、或いは、非現金取引の場合は、各々ライセンスが必要になりました。もちろん日系企業を含む全業者が対象です。マネーロンダリング対策が世界的に厳しくなる中で、税関の取り締まりも厳しくなり、これを機会に顧問や相談件数が上がっています」
「香港での遺産相続」に要注意
個人のトラブル時にも対応していると言います。最も多いご相談は、「香港での遺産相続」についてだそう。
「香港に資産をもつ日本人が亡くなった場合は、必ず香港の裁判所手続きが必要となり、その点が日本とは仕組みが大きく違うところです。我々のホームは香港ですし、200件以上も日本人の相続案件を手掛けていますから、日本と香港の法律の齟齬を含めてスムーズにお手伝いができます」
逮捕されてしまった場合は?
日本の方は、被疑者がまず「無罪の主張」を自然に行ってしまう方が多いようですが、これは非常に危ない行為なのだとアンディ弁護士はアドバイスします。
「香港では取調べ時の弁護士立会いが認められています。しかし日本人の場合、早期解決を望むあまり、弁護士を呼ぶ前に自分で主張を展開したり、抗弁してしまいがちです。こうした言動はすべて供述書に記載され、被疑者の不利となりがちですので警戒が必要です。たとえ事実無根の罪に問われているとしても、安易に受け答えをせず、弁護士を呼ぶことをおすすめします」
まとめ
- 香港法弁護士で日系企業を法的面からサポート
- 香港と日本法の違いを熟知
- 中国委託公証人資格で中国進出をサポート
- 遺産相続は香港裁判所手続きが必須
- 香港では逮捕時まずは弁護士を呼ぶべきと助言
基本情報

#香港法弁護士 #日系企業 #中国進出 #中国委託公証人 #マネーロンダリング対策 #貴金属取引 #事業者登録 #香港ビジネス #契約書作成 #訴訟支援 #逮捕時対応 #香港遺産相続 #日本香港法務 #弁護士アドバイス #セカンドハンド市場 #日本人